あなたのお墓の継承に対する知識は間違っていませんか?
 
 戦後我国では少子化と核家族化が進んだ結果、家系の継承者がいなくなる家が増えてくるとともに、ご先祖をお祀りしたお墓の継承問題に関心が集るようになりました。最近よく耳にすることで、お墓をお持ちでない方に購入をお勧めしても、「うちは娘しかいなくて、娘たちが他家に嫁いでしまえば、将来無縁墓になってしまうだろうから、お墓を買ってもね、・・・」などとおっしゃる方が多いのには驚いてしまいます。そのような心配は家系の継承とお墓の継承とを混同される故の誤解に外なりません。それを説明する前にお墓の所有権について明らかにしておきましょう。
@お墓を買った方は、誰でも先ずは墓地代を支払って、霊園側から墓地の永代使用を認める許可証をもらった後で、墓石の発注をなされた筈ですが、このとき土地を購入したのではなく、墓地として利用する権利を購入したに過ぎない訳で、それが証拠に所有権の移転登記などはなされませんでした。しかも永代に渡る使用権が、実は条件付きであったことに注目すべきなのです。つまりどこの霊園でも、一定の条件が満たされる場合に限って、永代に墓地として使用する権利が認められるものなのです。
Aではその条件とは何かと申しますと、どの霊園にもそれぞれに使用規則という約款がありますが、そこには墓地使用権を認める条件として、一般の霊園では管理料の支払いがそれにあたると記載されているはずです。霊園によっては、年に1,2回の草取りや清掃に共同して労力を提供することや、彼岸やお盆に墓地の持ち主である宗教法人へのお布施を義務付けている場合もあります。
Bうがった見方をすれば、お墓というものは墓地代や墓石代を払った人のものというより、その後の管理料支払い等の墓地継続使用の条件を満たす人のものと言うべきなのです。そしてどの霊園でも墓地使用者の名義を書換えする権利を認めていますが、墓地使用者の名義書換のとき、使用者の姓の変更を認める霊園と、それを認めない霊園があることを知ってお墓を購入しなければなりません。前者は民営霊園に多く、後者は公営霊園に多いようです。
Cですから名義書換に制限を加えない美原ロイヤルメモリアルパークでは、お嬢様しかおられないご家庭が墓地を購入なさっても、お墓の継承に不安を感じていただく必要はまったくありません。お墓の使用者の姓が将来変わるかもしれないと予想される場合のお墓の建てかたもいろいろございます。それにつきましては、当霊園の墓石業者の営業にお尋ねください。
平成十四年九月二十日
平成14年度秋季彼岸供養行事
秋季彼岸供養会
佛乗寺永代供養墓彼岸供養会
第五回宙畍神社霊園祖霊祭
 
 
美原ロイヤルメモリアルパーク管理組合・・・072(363)1114
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