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| @お墓を買った方は、誰でも先ずは墓地代を支払って、霊園側から墓地の永代使用を認める許可証をもらった後で、墓石の発注をなされた筈ですが、このとき土地を購入したのではなく、墓地として利用する権利を購入したに過ぎない訳で、それが証拠に所有権の移転登記などはなされませんでした。しかも永代に渡る使用権が、実は条件付きであったことに注目すべきなのです。つまりどこの霊園でも、一定の条件が満たされる場合に限って、永代に墓地として使用する権利が認められるものなのです。 |
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| Aではその条件とは何かと申しますと、どの霊園にもそれぞれに使用規則という約款がありますが、そこには墓地使用権を認める条件として、一般の霊園では管理料の支払いがそれにあたると記載されているはずです。霊園によっては、年に1,2回の草取りや清掃に共同して労力を提供することや、彼岸やお盆に墓地の持ち主である宗教法人へのお布施を義務付けている場合もあります。 |
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| Bうがった見方をすれば、お墓というものは墓地代や墓石代を払った人のものというより、その後の管理料支払い等の墓地継続使用の条件を満たす人のものと言うべきなのです。そしてどの霊園でも墓地使用者の名義を書換えする権利を認めていますが、墓地使用者の名義書換のとき、使用者の姓の変更を認める霊園と、それを認めない霊園があることを知ってお墓を購入しなければなりません。前者は民営霊園に多く、後者は公営霊園に多いようです。 |
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| Cですから名義書換に制限を加えない美原ロイヤルメモリアルパークでは、お嬢様しかおられないご家庭が墓地を購入なさっても、お墓の継承に不安を感じていただく必要はまったくありません。お墓の使用者の姓が将来変わるかもしれないと予想される場合のお墓の建てかたもいろいろございます。それにつきましては、当霊園の墓石業者の営業にお尋ねください。 |